一般社団法人 大阪ファルマプラン 民医連

ISO9001

採用情報はこちら

  • 新卒・中途採用
  • レジデント制
  • 奨学金

ブログ

薬剤師一口メモ 2017/06/23

セルフメディケーション税制について

2017年1月から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制」が始まりました。この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。

 具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健診などを受けている人が、2017年1月1日以降に一部の市販薬を年間1万2千円超えて購入した際に、超えた部分の金額(上限金額8万8千円)について所得控除を受けることができます。超えた金額がそのまま返金されるわけではありません。

 対象製品は医療用医薬品から転用された83成分を含むOTC医薬品です。品目名は厚労省ホームページに掲載されており、識別マークが表示されている製品もあります。

 この制度は、医療費控除の一部である為、「従来の医療費控除制度」と同時に利用することができません。どちらを利用するかは、申告者自らが選択します。減税額を従来の制度と比較できるホームページもあるので利用されてみてはいかがでしょうか?